【専門家が解説】就労継続支援施設A型(A型作業所)

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就労継続支援施設A型とは?

就労継続支援施設A型は、一般就労の難しい障害者の方(またはそれに相当すると認められる方)が、一定の支援を受けながらリハビリや訓練も兼ねて働くことのできる事業所です。

障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一環で、精神障害、発達障害、身体障害、知的障害、難病などを抱え一般企業で働くことが困難な方に対し、一定の支援をしながら働く場と社会的スキル向上の機会を提供してくれます。

施設にはA型とB型があり、それぞれA型作業所とB型作業所といったりします。

A型は雇用契約を結び一般就労に近い形で、ある程度しっかりと働き賃金を得ることができるのが特徴です(ただし、収入によって福祉施設の利用料が発生することがあります)

一方B型は雇用契約を結ばず、負担の軽い作業にマイペースで取り組めます。雇用契約を結べるほど安定して働くことはできない方が対象で、年齢制限もありません。

就労継続支援施設A型が利用できる方

就労継続支援A型の対象者は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)、難病などがあり、利用について主治医の了解がある18歳以上~65歳未満の方で、以下の要件のいずれかを満たす方になります。

  • 就労の経験があるが、現在は就労していない方
  • 就労移行支援事業所を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
  • 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方。

就労継続支援施設A型は原則として、18歳以上65歳未満の障害者の方で、一般就労が難しい人が対象です。障害者の方となっていますが障害者手帳は必ず必要というわけではなく、医師が利用の必要性を認めたときには手帳が無くても利用申請をすることができます。

細かな要件は、自治体によってことなる場合もございますので、お住いの地域の役所の障害福祉課へお問い合わせください。

A型の事業所では障害への配慮やサポートがされてはいますが、雇用契約を結び労働力として働くことになります。ですから最低賃金が保証されています。そのため、就労が可能と主治医の許可があり、仕事内容に合った最低限必要な能力や体力があることが条件になります。

現在の状態からそれが難しい方や65歳以上の方は、雇用契約を結ばずマイペースで通えるB型の利用が勧められます。

また、事業所によって受け入れ可能な障害は異なり、精神障害のみ、知的障害のみ、身体障害のみ、知的障害・精神障害のみ、すべて受け入れ可能など様々になっています。

就労継続支援施設A型の利用料

就労継続支援施設A型は賃金が支払われますが、福祉サービスの一環になります。このため、施設利用には福祉サービスの利用料が発生し、自己負担額は原則1割です。

ただし、以下の世帯の方は自己負担がありません。

  • 生活保護を受給している世帯の方
  • 市町村民税が非課税の世帯の方

また、前年度に働いていて収入と課税があったときには、課税額に応じ月の上限が定められています。

<自己負担月額の上限>

  • 市町村民税の所得割が16万円未満の方
    9,300円となります
    ※市町村民税の所得割が16万円未満の世帯とは、収入が約600万円以下の世帯です。
  • 上記以外の方、20歳以上の入所施設利用者、グループホーム・ケアホーム利用者
    37,200円となります。

20歳以上の入所施設利用者とグループホーム・ケアホーム利用者は、額に関わらず市町村民税課税の世帯なら負担上限月額は37,200円となります。

※具体的な利用料や細かな要件は自治体によって異なります。詳しくは、お住まいの市区町村役所の障害担当の課にお問い合わせください。

就労継続支援施設A型の実働時間と賃金

実際に働く時間は事業所や仕事内容によって様々ですが、3~8時間が一般的です。勤務日数ですが、継続支援B型事業所が週1からでも利用可能な所が多いのに対して、A型事業所では、週3日以上等、ある程度の勤務日数を募集条件として挙げていることも多いです。

昼休憩以外に休憩がある場合や、状態に合わせて適宜休憩が取れる所など、勤務体系も様々になっています。

就労継続支援施設A型の賃金は原則としてその地域の最低賃金が保障されます。額は事業所や仕事内容によって様々ですが、平成28年度(2016)の就労継続支援施設A型の平均賃金は、

  • 時給795
  • 月額70,720

となっています。現在は最低賃金も上がっているため、もう少し平均賃金も上がっているでしょう。

就労継続支援施設A型の仕事内容

仕事内容は事業所によって様々です。一般の就職と同じで求人が出ている中から応募をし、面接による選考が行われます。

仕事内容の例としては以下のようなものがあります。

  • カフェやレストランの製造・提供
  • お店の接客、販売、品出し
  • パソコンでのデータ入力、ウェブ作業
  • 袋詰めやシール貼りなどの軽作業
  • 部品加工などの工場作業
  • 清掃、配達
  • 農作業

などになります。

就労継続支援施設A型の仕事内容を大きく分けると店舗系、製造系、オフィス系、軽作業系、農作業系などがあります。

カフェやレストランはその施設が経営している店舗で、そこで製造したパンやお菓子や料理を提供する形になっている所が多いです。お店も同様で、製造兼販売になっている場所が多く、製造・接客の仕事の他、商品やイベントの企画・立案などの仕事ができるところもあります。オフィス系ならパソコンを使ったデータ入力やWEB制作などもあります。その他軽作業、工場作業、清掃、配達、農作業など様々な仕事があります。

お住まいの地域にどんな内容の事業所があるかは、役所の障害福祉課やハローワークの障害者雇用窓口で紹介を受けられます。インターネットの検索で調べることもできます。幅広い内容のものがありますので、自分に合いそうな仕事を探してみましょう。

就労継続支援施設A型の利用方法

利用を希望するときの具体的な流れは以下のようになります。

  1. 主治医と相談する
  2. 希望の求人を探す
  3. 求人へ応募し、面接を受ける
  4. 採用内定後、市区町村窓口で利用申請をする
  5. 受給者証の発行、事業所との契約、通所開始

①主治医と相談する

精神科や心療内科に通院中の方はまず主治医と相談をしましょう。

②希望の求人を探す

主治医の許可がでたら希望の施設の求人を探します。就労継続支援A型の求人は、市区町村の障害福祉課の窓口やハローワークの障害担当窓口などで紹介が受けられます。インターネットで検索もできます。事業所によって雰囲気や仕事内容は様々ですので、興味のある所があれば問い合わせて見学や相談に行ってみましょう。体験通所ができる所もあります。

③求人へ応募する

希望の求人が見つかったら応募をします。一般雇用と同じで履歴書や必要書類を送り、面接を受けます。面接後、事業所から採用の結果が通知されます。

④採用内定後、市区町村窓口で利用申請をする

採用が内定したら、次は市区町村の役所の障害福祉課に就労継続支援A型の利用を申請します。その後に役所の担当者からサービス利用についての聞き取り調査があり、サービス支給認定のための会議があって正式に就労継続支援事業所の利用が決定します。

また、サービスの利用にあたって『サービス等利用計画書』という書類の作成が必要になります。自分で作成することも可能ですが、難しいときは指定の特定計画相談事業所に作成を依頼します。

『サービス等利用計画書』の作成方法や特定計画相談事業所の紹介は、役所の窓口で説明してもらえます。まずは窓口に通所する就労継続支援事業所が決まったことを伝えましょう。

⑤受給者証の発行、事業所との契約、通所開始

サービス利用が正式に決定したら、『障害福祉サービス利用受給者証』が発行されます。それを持って事業所へ行き、契約を結んだ後に通所開始となります。

就労移行支援・就労継続支援施設A 型・B型の違い

障害者の方が就労支援を受けられる就労系福祉サービスには、就労継続支援施設A型以外に就労継続支援B型と就労移行支援があります。

<就労継続支援施設B型・就労移行支援との比較>

就労支援事業所と作業所の違いを表にしてまとめました。

就労継続支援施設B型との違い

就労継続支援施設A型とB型の大きな違いは、

  • 雇用契約を結ぶか結ばないか

です。

A型は雇用契約を結ぶため一般就労に近い形になり、

  • 就労時間・日数が契約で定められている
  • 比較的長時間(4~8時間)の勤務になる
  • 賃金は地域の最低額が保障される
  • 各種保険なども適応される

などが特徴です。

一方、就労継続支援施設B型は雇用契約を結ばず、自分の体調に合わせたマイペースな通い方ができます。年齢制限もありません。就労の場として利用する方もいますが、就労に向けたリハビリとして利用する方も多く、仕事内容もごく軽度の作業が中心です。作業の成果に対しては一定の工賃が支払われますが、A型に比べるとかなり安い場合が多くなります。

就労移行支援との違い

就労移行支援は、一般企業への就労を目指す方が対象です。就労継続支援施設と違って仕事は行いませんので、賃金はもらえません。就職する為の訓練を目的とした事業所で、働くために必要な知識や能力を培う職業訓練、企業実習、就職活動のサポートなどの支援が受けられます。就職後に安定して働き続けるための職場定着支援も含まれます。

これらのサービスは同時に受けることはできず、状態に合わせて選択することになっています。途中で状態が変われば移行することが可能です。

勤労継続支援施設A型からの一般就労への移行数

就労継続支援施設A型を利用し、力をつけて、一般企業への就労を検討する方もいます。平成27年度のA型から一般就労への移行は2,316人となっています。

就労系福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援施設A型・B)全体では、一般就労へ移行した方が11,928人で、内訳は、就労移行支援からが6,966人、就労継続支援施設A型からが2,316人、B型からが2,646人となっています。また、就労移行支援事業所を経て、就労継続支援A型に就職されていく方もいます。

A型事業所を就労に向けた訓練の場として利用する方もいれば、就労の場として利用する方もいます。A型の事業所は、時間も内容も一般就労に近いですが、障害への配慮やスタッフへの相談もできます。安定して長く働いていくために、A型での就労を選択する方もいらっしゃいます。

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執筆者紹介

大澤 亮太

医療法人社団こころみ理事長/株式会社こころみらい代表医師

日本精神神経学会

精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了

カテゴリー:制度・サービス  投稿日:2019年5月11日

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