認知症による口座凍結とは?口座凍結されない対策を解説
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「認知症になると口座凍結される」という話を聞いたことがあるでしょうか?
銀行預金を引き出せなくなると大変です。
いったいどうしたらよいのでしょうか?
この記事では、認知症による口座凍結の意味、影響、凍結される理由、どのような場合に口座凍結されるか、口座凍結を解除する方法、口座凍結されない対策について解説します。
認知症の方の口座を管理する際に役立ててみてください。
認知症による口座凍結とは?
口座名義人が認知症となり判断能力が著しく低下し、口座管理を適切にできないと金融機関から判断された場合、口座取引が制限されて出金できなくなります。
事実上、財産が凍結されるため、「口座凍結」と呼ばれます。
銀行・ゆうちょ銀行・信託銀行・信用金庫・JA・労働金庫などの口座が対象です。
戸籍で親子関係が明確な場合でも、銀行預金等を引き出せなくなります。
定期預金も解約できなくなり、株・証券などの売買もできません。
その結果として家族は、認知症となった本人の生活費・介護費用の負担が必要になります。
認知症による口座凍結の影響は?
さて銀行において、預金を引き出せなくなること以外はどうなるのでしょうか?
年金の受け取りができなくなる?
三井住友信託銀行のサイトによれば、口座凍結の場合、預金を引き出すだけではなく、振込もできなくなると記載されています。
したがって年金の受け取りを銀行口座にしている場合、年金の受け取りはできないはずです。
ただし朝日生命のサイトでは、年金の振り込みは継続されると記載されています。
前者の意味する「振り込み」は、口座から外部へ振り込む場合と考えられます。
自動引き落としが利用できなくなる?
三井住友信託銀行のサイトによれば、口座凍結の場合、引き落としもできなくなると記載されています。
したがって家賃・電気料金などの自動引き落としも利用できないはずです。
ただし朝日生命のサイトでは、自動引き落としは継続されると記載されています。
これも銀行によって内容が異なるのかもしれません。
口座凍結されるのはなぜですか
認知症になった方の財産保護が目的です。
認知症になると判断力が低下するため、十分に理解しないまま金融取引をしたり、詐欺にあったり、身内により資産の使い込みをされたりするリスクが生じます。
こういったリスクを避けるために口座が凍結されます。
どのような場合に認知症により口座凍結される?
では銀行などは、どのような場合に本人が認知症であると知るのでしょうか?
家族が銀行に認知症と伝えたとき
家族から「本人が認知症のため、代理で手続きをしたい」と申し出があった場合、銀行は口座を凍結することがあります。
このケースは家族が気をつけていれば避けられます。
本人・家族の様子から銀行が判断したとき
本人がたびたびキャッシュカードや通帳を紛失する場合、銀行は本人の認知症を疑います。
また家族が本人の代わりに大金を引き出す場合も疑われます。
どちらの場合も本人の様子を問い合わせることで、認知症と知れて口座凍結につながります。
認知症による口座凍結を解除する方法は?
口座凍結されたあとに解除する方法を解説します。
法定後見制度
認知症などにより判断力が不十分な場合、成年後見人が財産に関する法律行為を代行するものです。
本人の家族が家庭裁判所に申し立て、成年後見人を選任してもらいます。
成年後見人は、家族・司法書士・弁護士などから選ばれます。
凍結された口座を解除し、成年後見人がこれを管理します。
ただし申し立てから制度利用まで、数カ月がかかるため、その間の生活費等は家族の負担が必要です。
また司法書士・弁護士などを成年後見人とした場合、月々数万円の報酬支払が必要です。
さらに法定後見制度の利用を途中でやめることはできません。
認知症になっても口座凍結されない対策はありますか?
口座凍結前に以下の3つの対策のうちどれか1つを行っておけば、口座凍結を防げます。
任意後見制度
本人の判断能力があるうちに自ら任意後見人を決めておき、公正証書を作成し、任意後見登記を行い、公証役場に届けます。
本人の判断力が不十分になった時点で、家庭裁判所に届け出、任意後見監督人(弁護士・司法書士など)を選任してもらいます。
そして任意後見監督人の下で、任意後見人が財産管理を行う制度です。
この場合、弁護士・司法書士に対する月々の報酬が必要です。
家族信託制度
本人の判断能力があるうちに、信頼できる家族に財産を託し、管理・処分を任せる制度です。
信託契約書の作成を司法書士・弁護士に依頼し、公証役場で公正証書を用いて契約します。
家庭裁判所を介せず財産管理を行えるため、負担と制約が少なくてすみます。
また司法書士・弁護士等に対する毎月の報酬も発生しません。
生前贈与
生前贈与とは存命中に財産を家族等に贈与することです。
あらかじめ贈与しておけば、認知症になっても口座を凍結されずにすみます。
ただし贈与税が発生することがあるため、税額を抑えるための工夫が必要です。
まとめ
口座名義人が認知症となり判断能力が著しく低下し、口座管理を適切にできないと金融機関から判断された場合、口座取引が制限されて出金できなくなります。
この制度は認知症になった方の財産保護が目的です。
家族が銀行に認知症と伝えたとき、あるいは本人・家族の様子から銀行が判断したときに口座が凍結されます。
口座凍結を解除するために法定後見制度を、認知症になっても口座凍結されない対策として任意後見制度、家族信託制度、生前贈与を解説しました。
認知症の方の口座を管理する際に役立ててみてください。
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執筆者紹介
大澤 亮太
医療法人社団こころみ理事長/株式会社こころみらい代表医師
日本精神神経学会
精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了
カテゴリー:認知症 投稿日:2024年3月29日
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