病気で入院中の運転免許更新の方法は?

精神疾患で入院中に運転免許の期限が過ぎてしまったら?

精神疾患での入院は、長期にわたることもあります。そんなとき、「運転免許の更新ができないと、免許取り消しになってしまうのではないか」と不安に思われる方もいらっしゃると思います。

入院など「やむを得ない事情」があった場合、

  • 期間が3年以内であれば退院後に更新手続きが可能です

ただし、有効期限から過ぎた期間によって扱いや方法が異なります。

有効期限から過ぎた期間と更新の方法

  • 6か月以内:更新手続きが可能
  • 6か月~1年:入院証明書や診断書を提出し、仮免からやり直し
  • 1年~3年:1か月以内に手続きし、仮免からやり直し
  • 3年以上:免許失効

運転免許は、2年~5年ごとに更新をしていく必要がありますね。たとえ入院中であっても、更新の時期(更新年の誕生日月の前後1か月)は自動的にやってきてしまいます。

症状がよくなっていて自由に外出したりできればよいのですが、外出ができない場合もあります。

そんな事情がある方のために、有効期限が切れた後、3年間は更新が認められています

そのときの扱いや方法は、有効期限から過ぎた期間や事情によって異なります。期間に分けて整理してみましょう。

  1. 有効期限が切れてから6か月以内
  2. 6か月~1年
  3. 1年~3年
  4. 3年以上

①有効期間が切れてから6か月以内

有効期限経過後、6か月以内であれば、理由の如何を問わず正式な失効にはなりません。

  • 本籍地の入った住民票が必要
  • 更新講習と視力聴力などの適正試験を受けなければいけない

とはなりますが、運転免許の更新を行うことができます。

ただし、一点だけ注意があります。

  • 正式に更新が終了するまでの期間、運転をすると無免許運転扱いとなります。

この期間に事故をおこしてしまうと、民間の保険は適応外になることもあります。

②6か月~1年

有効期限から6か月を過ぎると、入院や海外出張など「やむを得ない事情」がある方に限り、更新が認められます。ただし、

  • 「やむを得ない事情」を証明する書類が必要(入院証明書や診断書)
  • 仮免許からやり直し

となります。

運転免許試験を実技・筆記ともに受験する必要があり、実技を免除するためには、再び教習所に通わなくてはなりません。

1年~3年

有効期限から1年~3年を過ぎてしまうと、

  • 「やむを得ない事情」がやんでから1か月以内に事情を証明する書類を添えて手続きすれば、仮免許からの更新が認められます。

1か月を過ぎると免許失効してしまうので、すみやかに手続きをとるようにしてください。

3年以上

有効期限が3年を過ぎてしまうと、 どんな事情があれども運転免許は失効してしまいます。

まとめ

入院という事情があった場合、3年以内であれば、免許の更新は行えます。ただし、有効期限から1年を過ぎると、退院後1か月以内に手続きをしないと免許失効になってしまいます。すみやかに手続きを行うようにしましょう。

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カテゴリー:運転について  投稿日:2019年9月17日